創業融資日本政策金融公庫の行っている事業

新たに事業を始めようと考えている方へ日本政策金融公庫の国民生活事業について、よくある疑問を紹介します。

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日本政策金融公庫にある国民生活事業とは

国民生活事業の新規開業ローンの特徴は例として以下の通りです。このローンは事業を始めてから7年以内の方が利用することが出来ます。固定金利の為、契約した時の金利が変わらず最後まで適用されます。返済期間が運転資金は7年、設備資金の場合は20年以内と事業資金では長期期間で組むことが可能です。元金を返済するための据置期間を2年以内まで自分で決めることが可能です。

年齢や性別によった資金支援について

女性やシニア、若者へ向けた新規開業資金の支援もあります。これは女性の方、もしくは35歳未満か55歳以上の方が利用できます。この資金は土地取得資金は基準利率のままですが、それ以外が特別利率となり通常よりも低い金利で利用することが出来ます。そして融資限度額は7200万円で、運転資金はそのうちの4800万円となっています。返済期間は上記した新規開業ローンの特徴の通り設備資金が20年、運転資金が7年以内で据置期間がそのうち2年以内です。

法人設立のための資金融資について

国民生活事業における融資の対象は設備資金、運転資金といった事業資金の為、設立登記を行った法人で創業する場合は融資の対象になります。しかし法人を設立するための払い込みに関しては資金支援の対象にはなりません。資本金の払い込みの為の資金融資は受けることが出来ない為注意してください。

個人と法人での違い

個人と法人で創業する場合の融資申込の違いは殆どありません。違いと言えるのは法人の場合登記簿謄本や履歴事項全部証明書を必要とされるくらいでしょう。融資を受ける際の優位性もないためどちらで申し込んでも変わりません。

創業予定地が未定の場合

何処で創業するか、予定地が決まっていないとまず資金計画を決定できません。出店地の立地条件によって売り上げや必要になる経費を推測、採算が合うかを慎重に検討して収支計画を立てる為、それらが定まらないと創業計画を作ることも出来ません。そのため、新規開業の融資を申し込む際は事前に創業場所を決めてからにしましょう。

融資の申し込み場所

個人で融資を申し込む場合は創業予定地を管轄している日本政策金融公庫の支店へ、法人の場合は法人登記の上での本店がある地域を管轄していろ支店へ申し込みます。

融資制度を利用するまでの流れについて

一般的には、 1.相談 相談ダイヤルがあります。融資制度についての不明な点や申し込み手続きの問い合わせは電話で行う事が出来ます。また、事前に予約すれば支店窓口やオンラインで相談することも可能です。 2.申込み インターネット申込では24時間364日受付しています。創業計画書や法人の場合履歴事項全部証明書などの必要書類を準備する必要があります。窓口で申し込む場合、個人なら創業予定地、法人の場合は本店所在地の近くの支店で申請することになります。 3.面談 事業計画や資産、負債の分かる書類を用意する必要があります。事業の計画について質問されます。店舗や工場にも訪れ、それらから慎重に検討し、融資の決定の判断がされます。 4.融資 融資されることが決定されると、借用証書などの刑う悪に必要な資料が送られます。契約手続きが完了すると希望される銀行や口座に融資資金が送金されます。 5.返済 返済方法は元金均等返済や元利均等返済、段階返済などがあります。返済については原則月賦払いとなっています。

申請してから融資決定がされるまでにかかる期間

平均して約三週間。一か月弱で決まります。しかし融資する条件によって時間がさらにかかることもあるため、急を要する場合は近くの支店窓口に相談しましょう。

融資を受ける場合どれくらい自己資金を用意すればいいか

確かに自己資金も融資をするかの重要な判断材料ですが、最も重要とされているのは全体的に見た時に事象計画がしっかり立てられているかです。自己資金を用意する参考として日本政策金融公庫の調査によると、創業資金総額の中で自己資金の割合は30%程度となっています。事業が安定するまでは借入金の返済や想定外の出費で資金繰りが難しくなるため、万が一の問題に備えて余裕を持って資金計画を考えることが大切になります。

担保や保証人の有無

担保や保証人がいないと融資を受けられないのではと思う方もいるとおもいます。しかし新創業融資制度では、下記の要件を満たせば融資限度額が3000万円、運転資金はそのうち1500万円の融資を担保や保証人無しで受けることが可能です。

利用できる条件

1.対象者について

新規に事業を始める又は事業を始めた後の税務申告を2期分終えていない場合。

2.自己資金について

新規に事業を始める又は事業を始めた後の税務申告を1期終えていない方の場合は創業時の創業資金総額のうち、10分の1以上の自己資金の用意が確認可能な方。なお、現在働いている企業と同じ業種の事業を始めようとしている場合や産業競争力強化法によって定められている新艇特定創業支援等事業を受けて起業する方などは、この要件を満たしているとみなされます。

創業するにあたって必要となる許認可手続きについて

法令によって、事業にはそれぞれ保健所や警察署、都道府県庁や税務署などに申請して許可や届出、登録、認証が必要になるものが数多く存在しています。創業を考えている業種にどのような許認可が必要かを事前に調べておかなければなりません。

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