独立のために必要な開業資金は?

独立開業をするためにはまず開業資金の用意する必要が出てきます。日本政策金融公庫やその他の金融機関での融資を利用しようと考えても今の自己資金の量では申請には足りない可能性が出たり、自分の所持している資金が正しく自己資金と扱える対象になるのか分からないという方も少なからずいると思います。この記事では、どのように得た金が自己資金の対象として判断されるのかを紹介していきたいと思います。

自己資金とは何か

他所から借入して得たものでない、申請者自身が所持している金の事を指します。融資を申請する際には融資額の何割か分の自己資金を集める必要があります。融資申請以外に物件購入時の頭金や工事費など他にも用途は多くあるため、資金だと認められる条件を確認し、理解しておくことが大切です。

融資申請に求められる自己資金の量

融資の申請時には、創業資金のうちの3割~4割分の資金を自力で用意することが一般的です。一例として創業資金が総額で3000万円あると仮定すると用意すべき自己資金は大体で900万円になります。ですが、三割分の自己資金の用意が出来たからといって絶対に融資申請が通るとは限りません。金融機関によってそれぞれ条件は異なるため、出来る限り多めに用意しておくのが良いでしょう。審査の際には自己資金以外の要素も見られるため、審査基準のうちのひとつであると考えておきましょう。

自己資金と扱えるもの

・預貯金

まず自己資金として扱えるものの代表は銀行といった金融機関に預けている貯金です。自己資金は第一にその出所がどこからであるかはっきり分かる物でなければなりません。預金の場合は通帳記録が残るため、自己資金になります。普通口座だけでなく、定期口座を利用して貯めたもの、積立定期預金といったものも可能です。しかし、申請する直前に現金をまとめて口座へ入れた場合はその手元に置いていた現金が何で得たものかが証明できなければ自己資金の扱いにはならないという可能性も存在しています。口座に資金を貯めていく場合にはコツコツ定期的に預けておいて、入金履歴はしっかりと確認できるようにしておいた方が良いでしょう。

・配偶者名義の預金

申請者の配偶者の所持している預金も配偶者からの同意があれば自己資金に認められます。自分1人の貯金では資金が足りなくて困っている場合は、配偶者の分の預金も資金にカウントさせてもらえないか相談する事も一つの手です。

・自分の所有資産を売却して得た金

保有資産は創業者自身で資産形成を行った結果得ることが出来た金銭であるので、所有している株式や有価証券といった金融資産、車や不動産といったものなどを売り払って調達した金も自己資金として使えます。出所がしっかりと確認できるように売却時の書類や保有情報を印刷した資料なども保管しておきましょう。

・退職時の金

退職金として会社から得たお金も立派な自己資金です。早期退職、定年退職をした後に起業を考えている場合には先に退職金の金額を確認しておけば早期に事業計画を立てることにも役立ちます。退職金は一度に一気にまとまった金額が振り込まれるため、見せ金でない事を証明するために源泉徴収票を用意しておくことを忘れないようにしてください。

・親族からの贈与

申請者の状況やその時の金融機関の判断にもよりますが、血縁者から支援された金も自己資金にできる可能性があります。その金がどこから得たものかの証明は求められますが、贈与する人の名義から直接申請者の口座に振り込んでもらえばお金の流れは判明します。贈与した人とされた人、両方の名義の口座を確認すればいくら振り込まれたかの履歴は残っているため、きちんと贈与された金であることの証明が容易にできます。

自己資金にならないもの

・タンス預金

自宅で現金のまま金庫などで保管していた金は自己資金にできません。いつ得たお金か、何処から調達したものか、口座に預けている貯金と違って記録に残らないからです。たとえ自力でコツコツと貯めた貯金だとしても自己資金には絶対にできません。自己資金にしたいならば銀行・信用金庫に預けて貯金することが良いでしょう。

・借りた金

返済する必要がある金も自己資金にはできません。知人や親族から借りたもの、消費者金融や他の金融機関からの借金、カードローンやキャッシングで得たお金のことです。これらのお金は申請者が所有者ではないので、どのようなものであれ自己資金になりません。

・見せ金

一時的に自己資金を持っていると見せかけるために他所から借りて、審査が終わった後に返す見せ金も当然自己資金として扱えません。見せ金は通帳記録を見ればすぐに分かります。また、悪質である、詐欺である捉えられかねない為、どれだけ自己資金に困っていても審査時に見せ金を利用することは絶対にしてはいけません。

自己資金関連の書類を出す時に気を付けるべき点

・通帳の原本は事前に用意する

融資申請の際に資金として貯め続けた金をどこから得たのか把握するために融資申請先から通帳の原本を求められることがあります。コピーでは情報の改ざんや加工が容易であるため、必ず原本を用意しておきましょう。貯金をし始めた時期や月にどれくらいの金額を貯めてきたかが分かるため、審査の際にどれだけ計画性を持っていたかという評価対象に繋がる可能性もあります。 原本を提出してもすぐに担当が内容の確認をして、コピーを取るなどしてその日中に返されることが多いです。コピーも自力で用意しておかなければならない場合もある前ん、事前に金融機関へ質問しておくことをお勧めします。

・先払いの領収書の保管

設備や店舗の購入費など、なにか事業に関する費用を先払いしていた場合にはそれに使ったお金もみなしでの自己資金とされるため、領収書は絶対に保管しましょう。ただし、事業計画書の内容に含まれていない物品を買ったとしてもそれは自己資金を使ったとは認定され無い事を留意しておきましょう。

自己資金の調達方法

まずシンプルなのは貯金です。毎月自分の収入から一定の金額を口座に預けていくことになります。次に親族に援助を求める方法です。現金の手渡しではなく口座に振り込んでもらうようにしましょう。 他には国や地方自治体に設置されている補助金や助成金の制度を利用する方法、投資家やベンチャーキャピタルからの出資を受ける方法です。これらは返済不要のお金になりますが、補助金の場合は用途が定められていたり、出資を受けた場合には投資家から事業の方向性や経営に関して口出しされて自分の思うような経営が難しくなってしまう可能性があります。

自己資金と資本はイコールにならないこともある

どんな時でも資本金の量と自己資金の量が同じとは限らない事も覚えておいてください。資本金の中に出資を受けて得た金が含まれていると、それらは自己資金とは呼ばれません。資本金の全額を自力で用意したという場面においてはすべて自己資金と認定されますがそうではない時には自力で用意した分の金だけが自己資金という扱いです。資本金の中に自分の自己資金が含まれている場合には、その法人名義の通帳をコピーして金融機関に提出しましょう。

まとめ

自己資金の定義は他者から借りずに自分で用意したもの、出所がはっきりと分かる金なことです。自己資金が無くても、詐欺罪として扱われるリスクがある見せ金は絶対にやめましょう。金融機関から借入を考えている場合には自分のもっている金が本当に自己資金に該当するのかどうか、事前に確認しておくことが大切です。どのようなお金であれ、出所がきちんと証明できるように領収書、売買書類といった物的証拠はしっかりと保管しておきましょう。

相談無料♪完全成功報酬型の融資相談はみやこ行政書士事務所へお任せください!

ご相談は 06ー4400ー0860 まで♪ 受付 11:00 〜 17:00( 土・日・祝日休み )

関連記事

こんな関連記事も読まれています。

ご相談承ります!

お気軽にご連絡ください

メール

お問い合わせはこちら

お急ぎの方はお電話ください

受付時間(平日)

11:00~17:00