解約予告っていつ出すべき?店舗の解約で知っておきたい3点

解約予告っていつ出すべき?店舗の解約で知っておきたい3点

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「解約予告」とは?

解約予告とは、賃貸借契約で定められている契約期間内に合わせて、契約解除の旨を貸主宛に通知することを指します。店舗の場合、ほとんどが解約希望日の3~6ヶ月前に通知することと契約書で定められています。解約したいと思っても、すぐに契約解除!というわけにはいかないのです。

店舗の解約後にかかる「解約予告賃料」とは?

解約予告を通知してから解約が成立する日までの間に支払う賃料のことを、解約予告賃料と言います。店舗を解約する際に非常に大きな負担となります。解約予告を行ってすぐに閉店・明け渡しをすることももちろん可能なのですが、その際には残りの契約期間×賃料を支払わなければいけません。もし6ヶ月前の告知義務が契約書に記載されている場合、解約予告の1ヶ月後に明け渡すと残りの5ヶ月分の賃料を支払う義務が生じます。解約する店舗の賃料が20万円の場合、20万円×5ヶ月で100万円の支払い義務が生じるのは…非常に辛いところです。これが解約予告賃料です。

解約予告を出す?出さない?

基本的には解約予告を出さなければ解約できないのですが、解約したい理由によっては解約予告を出すべきかどうかが変わる事があります。 例えば「赤字経営」の場合です。通常飲食店の閉店基準としては赤字経営が3か月連続して続いた場合とよく言われております。赤字経営が続いて資金が底をついてから解約予告…なんて事になると完全に手遅れでどうしようもありません。もし赤字経営が続いているようであれば、その金額が大きく膨らんでしまう前に解約予告を出した方がいいでしょう。 赤字経営になる前に解約予告を出して解約できればベストなのですが、賃料よりも赤字の金額が大きくなければ極力営業を続けたほうが余分な家賃を払わなくて済みます。賃料を支払い額よりも赤字の金額が大きいのであれば、解約予告賃料を支払ってしまう方がかえって安いので、それも一つの方法ですね。ただしその場合は居抜きで売却できる可能性が限りなく減ってしまいますし、原状回復工事の義務も果たさなければいけなくなる事もありますので、慎重に判断されたほうが良いでしょう。

造作物を売却したい

店舗の壁・床・天井・設備などの造作物を売却したい場合、解約予告を出さずに店舗専門の不動産業者へ相談する事をお勧めいたします。解約予告を出さずに営業を続けながら次の入居者を募集するのであれば、募集期間にも余裕ができますし、希望の金額で買い取ってくれる方が現れるまで待つ事ができるからです。貸主との交渉には専門知識と専門の交渉術が必要となりますので、ブローカーや情報屋ではなく、店舗専門の不動産会社へ直接ご相談するようにしてください。

移転の為、閉店したい時期が決まってしまっている場合

既に次の移転先の店舗が決まってしまっている場合、物件の契約が決まったタイミングですぐに解約予告を出した方が良いです。次の店舗の入居タイミングにもよりますが、解約予告を出した場合に旧店舗と新店舗とで賃料の二重払いが発生してしまうからです。解約予告を出している店舗でも造作物の売却を許可してくださる貸主様は多くいらっしゃいますので、解約予告を出したからもう原状回復工事をしなければいけない!というわけではありませんのでご安心ください。造作譲渡・解約コスト削減の為にも解約予告の出すタイミング・出さないという選択肢は非常に大切です。それも含めて店舗専門の不動産会社への早期ご相談をお勧めいたします。

店舗の解約を検討中の方へ

その解約コストの削減、お力になれるかもしれません。 弊社は店舗専門の不動産業者として長期に渡り多数の実績がございます。店舗専門の不動産会社の業界としては珍しく「最新技術を取り入れたシステム構築」に力を入れており、ご相談から早期マッチングが可能となっております。 その他以下の通り、  ・解約まで時間がないので早く売りたい→OK!  ・次の店舗の出店費用工面の為高く売りたい→OK!  ・今の店舗を営業しながら売り先も見つけたい→OK!  ・従業員には知られたくない→OK!  ・貸主・管理会社には知られたくない→OK! 以上のような様々なご要望にお応えし続けております。 貸主様への交渉から売却成功後のサポートまで全ておまかせください。店舗の売却に関するお悩み・ご相談は全て無料で受け付けております。 まずはお気軽にお問い合わせくださいませ!お待ちしております♪

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