【店舗解約】店舗の解約予告はいつ出す?どうやって出す?解約予告について細かく解説!

店舗の解約に必要な解約通知書について、細かく解説いたします。知っていないとトラブルの元になりますので、解約通知書の書式・ルールなどについて把握していきましょう。

解約通知書とは?

解約通知書は、貸主・借主・物件を特定し、その物件に対する賃貸借契約の解約の意思を表示するものになります。解約通知書の内容としては、解約の意思表示と解約の希望日時を確定させる為の書面になります。その為、基本的にはどんな書式でも問題なく解約通知書としてなりたちます。しかし実際のところ、貸主・管理会社によっては特定の書式での記入を必要とされる場合があります。

解約通知書のトラブルと対策方法

このように要件を満たしていれば基本的にはどんな形式でも認められるのが解約通知書のはずなのですが、実際にはこの形式でのトラブル事例が何故か後を絶ちません。これは、借主・貸主との間でメリット・デメリットがバッティングしている為なのです。あまり契約事の経験がない借主と、日頃から契約の経験を積んでいる貸主との「経験格差」によって引き起こっています。

解約通知のトラブル事例

解約通知で起こるトラブル事例を見ていきましょう。

口頭で解約意思を管理会社へと示し、解約予告期間の満了時に退去しようとしたが、「解約通知はされていない」と管理会社から主張された

解約通知書を使わず口頭で通知した結果、齟齬が生まれ、借主と管理会社との間で対立が生じたパターンですね。貸主・管理会社は「解約してほしくない」側、借主は「解約したい側」、この双方の思惑の不一致からお互い対立してしまっているので、解約の意思表示は口頭ではなく「必ず書面で」行うよう徹底しましょう。自衛の為にもなりますし、ひいては相手の為にもなります。

自作の解約通知書を送ったが、「指定の書式が必要」と言われて作り直している間に1ヶ月退去が遅れてしまった

これも根幹は前述と同じです。貸主側からすると思惑通りなのでしょう。こういったパターンのトラブルは事前に防げます。最初から書式の有無と通知方法を確認するように徹底しましょう。

解約通知をした時点で違約金を請求された

違約金とは、まだ期間期間が残っているうちに解約の申し出をした場合に請求される費用の事です。支払方法としましては、基本的には保証金・敷金からの償却・敷引きや、貸主に対しての直接支払いであったり様々です。金額も賃料の数カ月分であったり様々です。法律で決められている費用ではないとはいえ、賃貸借契約書に違約金の記載がある場合は支払い義務の回避は困難を極めます。特に「支払いタイミングの記載がない場合」、解約通知をした段階でいきなり莫大な費用を請求されることがあるんです。こういったあまりにも借主が不利になっている契約書面に関してはは十分に注意したうえで締結するようにいたしましょう。いずれにしても解約通知を出される側としては、可能な限り避けたい事態であるのは間違いありませんので、そういった相手側の事情もよく認識したうえでトラブルが起きないよう細心の注意を払いながら解約を進めていきましょう。

解約通知前にチェックすることは?

どうしてもこういったトラブルになりやすい解約通知ですが、未然にトラブルを防ぐ為、解約通知を出す前にチェックしておく項目をまとめておきました。よく読んで参考にしてください。

解約通知書の形式!

前述の通り、解約通知書は指定の書式がある可能性があります。知らずに自作してしまうと2度手間になったりトラブルの元になってしまいますので、自作する前に貸主・管理会社へ確認の連絡をするようにしましょう。

解約時諸条件!

店舗の賃貸借契約が終了する時には原状回復工事が大体必要です。しかし、店舗の契約条件や貸主によっては居抜きの退去を認めてもらえる場合があります。もし店舗の解約を検討されている場合は、まず最初に店舗専門の不動産会社へ相談する事をお勧めいたします。

後継テナント誘致!

ご自身で後継テナントを見つけるのはほぼ不可能ですし非効率で時間がいくらあっても足りません。もし後継テナントを探す場合は悩まず店舗専門の不動産会社へとご相談ください。無料で相談でき、最短で後継テナントの候補を探してもらえます。

まとめ

今回は店舗の解約通知に関して、色々解説をさせていただきました。貸主側と借主側との思惑の違いによって些細なトラブルから裁判になる規模まで本当に色々あります。間違いのない認識としては「証拠を残す」が本当にお互いの為になりますので、契約書外の約束・決め事に関しても全て書面でやり取りをするように心がけてください。今の時代は電子文でも十分有効ですので、書面が難しい場合はメール・SNS・アプリでのやり取りを残すだけでも構いません。最悪の場合はその一つの行動が身を守ってくれますので、覚えておいてください。今回の記事が困った誰か一人の助けにでもなれば良いなと思います。

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