店舗専門不動産会社が教える解約予告のベストなタイミング

店舗を解約したい時、解約時期が決まれば退去するまでに解約予告をしなければいけません。これを忘れてしまうと「解約できない」「二重で家賃を払わないといけなくなった」などのトラブルが発生しがちです。そんな解約予告・解約時期の疑問にお答えしていきたいと思います。

店舗の解約予告方法

店舗の解約予告方法は、必ず記録に残る書面・FAXで通知をするようにしてください。解約期限としては、一般的に「3~6か月前」で、そのように契約書で定められている事が殆どです。

借主都合での解約予告とは

今借りている店舗を、契約書に記載している期限までの間に貸主に対して解約の意思表示をする事をいいます。貸主は店舗を借りてくれる借主がいるからこそ、賃料での収入が得られます。急に解約となると、貸主はその分の収入が急になくなってしまします。そうなってしまうと大変なので、 貸主側を守る為にこのような取り決めがあります。店舗を解約する場合、一般的には3~6ヶ月前までに通知する取り決めが多いのですが、解約予告が必要な期限については、契約書に記載されているものが正解で間違いありません。解約の予定を組む前に、まずは契約書の内容を確認するところから始めましょう。解約予告のタイミングを間違えると、不要な期間の賃料や違約金が発生してしまう可能性がありますので、十分注意しましょう。

貸主都合での解約予告とは

店舗の解約は借主側からだけでなく、稀に貸主側から通知するパターンもございます。ただ貸主都合の場合は建物自体の建て替えであったり廃業であったり、正当な事由がある場合に限られますので、6か月前までには解約予告をするように義務付けられています。借主からすると急に閉店を迫られることになってしまう為、借主都合の場合よりもハードルが高く設定されています。他には借主が賃料を滞納したり、何かしらの契約違反を行った場合にも起こりえます。貸主から改善勧告が来たにも関わらず改善しなかった場合など、契約解除を求められるケースがあります。こういった事になってしまわないよう、契約書に記載されている内容は必ず守るようにしましょう。他には契約満了時に契約更新をしなかった場合、このケースも当然契約終了となります。

まとめ:契約書をきちんと確認しましょう

「自分が契約している店舗の解約予告期限はいつだろう?」 その疑問は全て契約書に記載されています。 ・解約予告の提出期限 ・契約更新・解約の方法 全てどこかに記載されています。契約書を細かくチェックしてみましょう。 店舗を移転する場合など、新しく入居する店舗には設備費・工事費など様々なコストがかかります。可能な限り、「予測しておけばよかった費用」などが出ないように完璧に執り行いましょう。その為にも契約書を隅々まで確認する事は大切なのです。店舗の解約時期に関してはくれぐれもご注意ください。

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