居抜き物件は仲介業者によって手数料が違う?取引形態による違いを解説
不動産会社が行う一般的な賃貸物件の仲介・売買に対する報酬は宅地建物取引業法によって決められています。しかし、居抜き物件の取引、造作譲渡と呼ばれるものについては宅地建物取引業法の扱う範囲ではなく、違う法律に則って売買が行われます。では造作譲渡の時の手数料はどのようなものか、説明したいと思います。
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居抜き物件の査定は、新規開業や拡張計画を持つ事業主にとって重要なプロセスです。正確な査定を受けることで、自身のビジネス計画に合った最適な物件を見つけることができます。本記事では、居抜き物件の査定をお願いするためのステップバイステップガイドを提供します。これに従って、成功への道を切り拓きましょう。
居抜き店舗売却を成功させるには、適切な知識、市場調査、買い手との良好な関係構築、専門家の支援、柔軟な交渉力、準備とドキュメントの整備、そしてアフターサポートが重要です。これらの要点に留意し、綿密な計画と戦略を立てることで、成功への道を切り開くことができます。
今まで経営していた店舗から撤退するときに店舗の売却方法は幾つかありますが、その中でも強くおすすめするのは居抜き売却です。
居抜き売却とは、通常の売却に比べて設備の撤去費用を抑える事が出来るだけでなく、もし順調に進めば設備の価値が売却価格に追加され、高く売る事が出来ます。とはいえ正しく売却を進めないと中々買い手が見つからなかったり、次の買い主と問題になることもあります。そのような事が起きないようにする為にも居抜き売却の長所と短所を正しく理解しておく必要があります。この記事では、そんな居抜き売却についての概要や長所・短所、売却の流れについて説明していきます。
居抜き販売(いぬきはんばい)とは、既存の店舗や施設を他の事業者に譲渡する形態のことを指します。つまり、すでに存在する店舗や事業の運営に必要な設備や備品、営業権などを含めて、一括して販売することを意味します。以下のような場合に居抜き販売が行われることがあります。