居抜き物件の売却先を探すには?
店舗売却の際には居抜き売却をいう方法をよく耳にします。居抜き売却には自分が所有している物件を居抜きで売る方法と、賃貸契約をしている物件を居抜き譲渡するという2種類の方法があります。中でも今回は自分が賃貸借契約をしている物件の居抜き売却についてメリットやデメリットを説明させていただきます。
店舗売却の際には居抜き売却をいう方法をよく耳にします。居抜き売却には自分が所有している物件を居抜きで売る方法と、賃貸契約をしている物件を居抜き譲渡するという2種類の方法があります。中でも今回は自分が賃貸借契約をしている物件の居抜き売却についてメリットやデメリットを説明させていただきます。
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今まで経営していた飲食店を新たに移転、もしくは閉店する際に居抜き売却を行って次の借主に渡す方も多いと思います。その際、店舗を売却する事が初めての場合はどういった流れで売ることになるのか分からない方が殆どでしょう。この記事ではどのようなプロセスを得て売却に至るのか、注意しなければいけない要点について説明させて頂きます。
飲食店を居抜き売却しようとしても、円滑に買い手が現れるとは限りません。場合によっては予想外のトラブルが起こる事もあります。売る側が専門知識を持っていない事も多く、問題を解消しきれず、売却が遠ざかってしまう事もあります。この記事では、居抜き売却を募集する際に気を付けなければいけないことや起こりがちな問題について紹介させていただきます。
居抜き販売(いぬきはんばい)とは、既存の店舗や施設を他の事業者に譲渡する形態のことを指します。つまり、すでに存在する店舗や事業の運営に必要な設備や備品、営業権などを含めて、一括して販売することを意味します。以下のような場合に居抜き販売が行われることがあります。
居抜き売却とは、通常の売却に比べて設備の撤去費用を抑える事が出来るだけでなく、もし順調に進めば設備の価値が売却価格に追加され、高く売る事が出来ます。とはいえ正しく売却を進めないと中々買い手が見つからなかったり、次の買い主と問題になることもあります。そのような事が起きないようにする為にも居抜き売却の長所と短所を正しく理解しておく必要があります。この記事では、そんな居抜き売却についての概要や長所・短所、売却の流れについて説明していきます。
不動産会社が行う一般的な賃貸物件の仲介・売買に対する報酬は宅地建物取引業法によって決められています。しかし、居抜き物件の取引、造作譲渡と呼ばれるものについては宅地建物取引業法の扱う範囲ではなく、違う法律に則って売買が行われます。では造作譲渡の時の手数料はどのようなものか、説明したいと思います。