飲食店の居抜き売却を行う際や買い手の募集中に起きやすいトラブル、買い手が決まらないときの対応について
飲食店を居抜き売却しようとしても、円滑に買い手が現れるとは限りません。場合によっては予想外のトラブルが起こる事もあります。売る側が専門知識を持っていない事も多く、問題を解消しきれず、売却が遠ざかってしまう事もあります。この記事では、居抜き売却を募集する際に気を付けなければいけないことや起こりがちな問題について紹介させていただきます。
飲食店を居抜き売却しようとしても、円滑に買い手が現れるとは限りません。場合によっては予想外のトラブルが起こる事もあります。売る側が専門知識を持っていない事も多く、問題を解消しきれず、売却が遠ざかってしまう事もあります。この記事では、居抜き売却を募集する際に気を付けなければいけないことや起こりがちな問題について紹介させていただきます。
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店舗売却の際には居抜き売却をいう方法をよく耳にします。居抜き売却には自分が所有している物件を居抜きで売る方法と、賃貸契約をしている物件を居抜き譲渡するという2種類の方法があります。中でも今回は自分が賃貸借契約をしている物件の居抜き売却についてメリットやデメリットを説明させていただきます。
不動産会社が行う一般的な賃貸物件の仲介・売買に対する報酬は宅地建物取引業法によって決められています。しかし、居抜き物件の取引、造作譲渡と呼ばれるものについては宅地建物取引業法の扱う範囲ではなく、違う法律に則って売買が行われます。では造作譲渡の時の手数料はどのようなものか、説明したいと思います。
居抜き販売(いぬきはんばい)とは、既存の店舗や施設を他の事業者に譲渡する形態のことを指します。つまり、すでに存在する店舗や事業の運営に必要な設備や備品、営業権などを含めて、一括して販売することを意味します。以下のような場合に居抜き販売が行われることがあります。
今まで経営していた飲食店を新たに移転、もしくは閉店する際に居抜き売却を行って次の借主に渡す方も多いと思います。その際、店舗を売却する事が初めての場合はどういった流れで売ることになるのか分からない方が殆どでしょう。この記事ではどのようなプロセスを得て売却に至るのか、注意しなければいけない要点について説明させて頂きます。
店舗を売却するには、居抜き売却やM&Aなどの方法があり、注意すべきポイントもあります。店舗を売却した場合の相場や価格、発生する諸費用・税金など基本的な流れを合わせてわかりやすく解説していきます。
居抜き物件は、既存の店舗や事務所が撤退した後に新たなテナントが入る際に利用されることがあります。居抜き物件は、新規開業や拡張計画を持つ事業主にとって魅力的な選択肢であり、すでに存在するインフラや設備を活用することで、開業の手間や費用を削減することができます。しかし、居抜き物件を査定する際には、いくつかの重要な要素を考慮する必要があります。本記事では、居抜き物件査定の成功につながる要素について詳しく探っていきます。