飲食店舗の譲渡って?譲渡成功のための要点とは

今まで経営していた店舗から退去する時の方法として、誰かに譲渡するという方法が近年増えてきています。店舗譲渡には種類が幾つかあります。このページでは個人個人に合わせた譲渡が出来るように、譲渡の方法や特徴について説明させて頂きます。

譲渡と売却との違い

譲渡とは居抜き売却の際の設備造作から範囲を広げて設備だけでなく事業自体、つまり店舗だけでなく従業員や会社、屋号も纏めて他者に売買する事です。ちなみに譲渡は有償でも無償でも行われます。売買は有償のみとなっています。

譲渡の種類

店舗を譲渡する方法は大きく分けて3つあります。

1.造作譲渡

通常、店舗を閉店する際には契約に従って工事を行い、スケルトン物件にしなければいけません。とはいえスケルトン物件にする為の工事には費用が掛かります。出来るだけ撤退コストを抑えたいところに工事費用は大きく伸し掛かってきます。そこでおすすめなのが造作譲渡です。設備や器具を残した状態での造作譲渡が出来れば、工事費用を抑えつつ譲渡の収益を得る事が出来る可能性があります。買い手側も開業の費用を抑える事が出来たり時間をかけずに開業出来る為、双方にメリットのある方法です。

2.事業譲渡

店舗や事業の一部、もしくは全てを新しい事業主に譲り渡す事です。事業譲渡の場合は目に見える物品や従業員だけでなく、経営のノウハウや店舗のブランド力も譲渡対象に入ります。この方法は後継者不足や不採算事業の整理といったような経営する上での悩みや問題を解決する事が出来る売位が多いです。また、それだけでなく経営陣の高齢化問題も解消する事が出来ます。

3.株式譲渡

個人事業主の場合は出来ませんが、法人企業の場合は株式の一部、もしくは全てを他者に譲渡する方法です。

それぞれの譲渡までの流れ

1.造作譲渡の場合

造作譲渡を行おうとしている場合はまず買い手を探さなければいけません。方法としては自分で探す、もしくは居抜き物件を専門に取り扱っている業者に依頼するの2択になります。造作譲渡契約の際は今のオーナーと購入希望の型の間で直接契約する事になりますが、賃貸店舗の場合は更に大家さんも含めた契約になります。この際に作成する事になる造作譲渡契約書というものがあります。この契約書は造作予定の物の金額や所有権、退去時に行う原状回復についての取り決めを明確にする為のものです。また、契約書とは別に造作する物をリスト化した資料やリース契約している設備の確認等も行います。記入漏れがないように造作予定の物の種類や数、原状回復時の修繕費用もしっかりと明記しておきましょう。造作譲渡の際に大切な事は大家さんからの承認を得る事です。 造作譲渡は前提条件として、引き続き大家さんが貸店舗を同業者に貸し出す意思がある必要があります。その為、勝手に造作譲渡を進めるのではなく、必ず大家さんと相談し、意思確認をしましょう。また、造作譲渡をした場合は買い手側が店舗の原状回復義務を受け継ぐことになります。その点も大家さんに確認しておきましょう。

2.事業譲渡の場合

事業譲渡の場合は、後継者を見つけて育成するという工程が間に入る為、おおよそ5年~10年程度かかると言われています。後継者候補を見つけた後は事業承継計画表と呼ばれるロードマップを作成します。これには承継が行われるまでに自分が何をしたら良いのかの工程を書きまとめたもので、状況に応じて適宜更新していきます。後継者探しは従業員や親族の中から探し、該当者がいない場合は承継マッチング支援等のサポートも得て広く募集する方法もあります。後継者が見つかった後は経営状況の把握や資産の状況を再度確認し、交渉に備える事が大切です。そしていざ後継者が見つかってからは後継者育成しつつ事業承継を進めていきましょう。

さいごに

店舗譲渡は造作による利益を得る事が出来たり、直面している問題を解決出来たりと売り手側にメリットが大きい閉店の方法です。経営資金不足やオーナーの高齢化問題等が原因で経営していく事が難しくなっている場合は店舗譲渡を視野に入れて考える事をおすすめします。これまで頑張って運営してきたお店、手放すとなれば自分の納得出来る譲渡でなければ納得し辛いと思います。だからこそ譲渡の条件と目的はしっかりと納得できるものにしておきましょう。

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