飲食店の店舗における売却と譲渡の違いとは
飲食店業からの撤退を考えた時に、今まで使っていた店舗をどうするか、譲渡や売買するという方法を検討する方も多いと思います。売却によって得た利益により経営不振での店じまいでも損失無く店舗を手放すことが出来る可能性もあります。この記事では、特に店舗譲渡について紹介します。
譲渡と売買はどう違うのか
まず不動産の売買契約とは、民法の第555条では「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と言われています。つまりは代金と引き換えに財産権を相手へ渡す、という事です。
実は譲渡契約との名称での違いは特になく、契約を交わす際の内容がどのようなものかという事が重要なポイントです。
店じまいをする理由とは
飲食店を閉店しようとする事情は事業主によって多々あります。例をいくつか挙げます。
1.運転資金の枯渇
経営不振に陥り、黒字へ戻すのが難しくなったり、開業直後でそもそもの資金の見込みや予測が甘くて底を尽きた場合には店を閉めることを視野に入れなければなりません。閑散期による赤字続きになったとしても、仕入れ、人件費といった資金繰りが上手ければ倒産することはありませんが、資金繰りではどうしようもなくなった場合にも閉店を考えていかなければならない状況になります。
2.経営者の体調
個人運営を行っている場合は特に、経営者の体調が店舗の運営に大きく関わります。たとえ黒字を出し続けることが出来ていても、経営者が体調不良になり店舗の運営が不可能な状態になってしまい、代わりに運営してくれる人がいない場合には閉店するしかなくなることもあります。
3.店を継ぐ者がいないまま引退
個人経営をしている飲食店の経営者は年齢層が高い傾向にあります。そのため高齢による引退をしたいと思っても後継者がおらずそのまま閉店してしまう事例がよくあるようです。
譲渡方法
店舗を譲渡する方法には大きく分けて3種類あります。それぞれのメリットも紹介します。
1.造作譲渡
一般的に居抜きや店舗売却と呼ばれているもので、店内設備や備品をそのまま買い手に売り渡す方法です。店の営業権や経営権といった権利関係の譲渡とは関係はありません。
メリットは解体撤去工事などの費用を削減可能である事です。また、タイミングがよければその店舗の空家賃期間をより短くすることができ、譲渡した備品や什器の売却によって得た利益を手に入れる事が可能です。
2.事業譲渡
文字通り事業の一部、または全ての事業を譲渡する方法です。債権や債務が自動的に譲渡先に引き継がれはしません。
メリットは事業価値の算出方法が、将来的な収益力の目安として、営業利益の3~5年分程度が加算されることが一般的なため、現金での大きな譲渡益が見込める事です。
3.株式譲渡
株式の一部、又は全てを売却してしまう方法です。これは法人企業の場合に考えられる譲渡方法で、個人事業主には関係はありません。企業経営者本人が株主の場合、その株式を売却したことによって得た利益は経営者個人の利益となります。また、債務や債権は自動的に買い手に引き継がれることになります。
メリットは、全ての株式を売却する場合、資産の全てが移動するために売却額が事業譲渡よりも高くなることです。ほかにも後継者不足で会社を手放そうとした場合に、企業としてそのまま会社を存続させていくことが出来る事、社名を残せるという事が挙げられます。
譲渡後に必要な手続き
個人事業主が事業を他の人に譲渡した後、廃業に向けて必要な手続きを紹介します。
1.廃業届
所轄の税務署と都道府県税務署に廃業届を提出する必要があります。
2.事業廃止届出書
消費税の課税事業者や、課税事業者を選択しているうえでその事業のほかに不動産所得などの課税売上に該当する所得を持っていない場合には事業廃止届出書を廃業日から1か月以内に提出しなければなりません。
3.青色申告取りやめ
青色申告を今まで行っていて、今後は継続していかないという場合は所得税の青色申告の取りやめ届出書を税務署に出さなければなりません。青色申告をやめる翌年の3月15日までが提出期限とされています。
所得税および復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
1.その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合
2.その年10月31日の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合
上記の条件に当てはまる場合は予定納税額の減額を申請することが出来ます。所轄の税務署長あてに申請しましょう。また、申請する際に申告納税見積額の計算の理由、根拠になる書類も提出する必要があるため事前に準備しましょう。
譲渡の際に気を付けるポイント
取引の際にトラブルを回避するために注意すべき点をいくつか紹介します。
1.親族間、身内の間での事業譲渡は無償で行われるケースがあります。後から何かトラブルが発生しないように、金銭のやり取りがなくとも事業譲渡契約書は取り交わしておきましょう。無償での譲渡でも所得税や贈与税の対象になり、有償での譲渡の方が良いという事もありますので、専門家に相談することをお勧めします。
2.自己破産を申請するつもりの場合には事業譲渡を否認されるのを防ぐために譲渡する時期を見計らう必要があります。
3.造作譲渡の場合はどの備品を譲り渡すのか、具体的に書類にし、契約の際にも双方の認識を合わせるために添付しておくことがよいでしょう。リース物品については造作譲渡には出来ないので、所有者は明確にしておきましょう。
4.どのような譲渡方法であっても、買い手側に虚偽の情報を伝えたり、伝えるべき情報を隠して契約することのないように注意してください。
早いうちに専門家に相談
譲渡、売買のどちらにせよ店舗の取引には多くの時間が必要になります。店を閉める事を検討する場合には早めに専門家に相談してアドバイスを受けることをお勧めします。過去に実績を持った優良な専門家を探すことで良い購入希望者を探したり、その後の交渉や手続きなど、店舗の譲渡の為の工程がスムーズに進むようにサポートを受けられます。
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