居抜き物件の知識をつけよう

居抜き物件を使ってお店を出すと言っても、色々なやり方や方法があります。居抜き物件を使って開業する事を考えている方向けに、居抜きで開業する際の形態について説明させていただきます。参考にしていただけると幸いです。

居抜き物件についての基礎知識

居抜き物件は、以前の事業主が使っていた厨房や備品などの設備や内装・外装をそのまま残した状態の物件の事です。置いてある設備の状況や経過年数によって居抜き物件の価格は変動しますが、基本的にはスケルトン物件(設備や内装・外装が全て無い状態の物件)より安く手に入れる事が出来ます。居抜き物件に残されている内装設備は購入時に全て貰えるのではなく、場合によっては買取る必要が出てくることもあります。以前の事業主の方によっては「引き取ってくれるだけでも有難い」と考える方もいれば「まだ設備が綺麗で問題なく使える為、適正価格で渡したい」と考える事もあり、個人によって判断が変わるからです。

開業時の形態

出店の形は大きく分けて3つになります。

①無償貸与

空調設備やトイレ、内装などを無償で譲り受けてそのまま利用する出店方法です。基本的に内部設備の所有権は物件の貸主のままであることが多く、貸主から無償で借りている。という形になります。この形態の際は通常通り賃貸契約のみで問題ありません。

②リース

内部設備の所有権をリース会社が持っている場合は。設備のリース契約を引き継いで出店する形になります。店舗の賃貸契約だけではなく、設備のリース契約も合わせて行う必要があります。

③造作買取

内部設備や設備の所有権を買い取って出店する方法です。所有権を買い取る為、もし将来的に物件を売るとなった時に売却する事も出来ます。賃貸契約とは別に造作譲渡や資産譲渡契約を締結する必要があります。

おすすめの形態は

上記3つの方法の中から出店形態を選ぶ事になりますが、もし余裕があれば③造作買取をおすすめします。理由としては、やはり退去時に売却する事が出来るからです。それ以外にも、店内設備を買い換えたい時や事業の方針を変える際にも売却して資金にすることが出来ます。資金が手に入る手段を手元に作っておくことでもしもの場合に備えたり、事業の方向性についての選択肢を増やすことが出来る為、可能なら設備の所有権は取得しておきましょう。

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