仲介業者を利用して居抜き売買、かかる費用は?

経営が上手くいかなかったり、経営者の高齢化によって閉店を考えた時、店舗を居抜き売却することを考えている方もいると思います。居抜き売却をすると売却益を得ることが出来るという事は知っている方も多いと思いますが、売却をするにも費用がかかることも知っておきましょう。この記事では、居抜き売買の際にかかる費用にはどんなものがあるのかを紹介したいと思います。

譲渡承諾料

賃貸物件を居抜き売買する場合には、まず絶対に貸主から許可を得なければなりません。譲渡承諾を得る際に承諾料を求められる場合があります。法的に定められているルールではありませんが、慣わしとなっていることが多々あります。いくらくらいかは家主との交渉によって変わりますが、一般的には譲渡代金の10%や賃料の3か月分程度だといわれています。

仲介業者への仲介手数料

物件の譲渡先を自力で探して譲渡契約を結ぶ場合には不要なものですが、居抜き売買を専門にする会社などに依頼して取引を行う場合には仲介手数料を請求されます。一般的な不動産の売買では宅地建物取引業法によって手数料が決められていますが、居抜き物件は古物営業法の範囲に入るため、手数料に関する法整備が進んでいません。居抜き売買時の手数料は不動産会社や仲介業者がそれぞれのルールを設けて設定しています。

手数料の負担先は買い手側になることも

仲介業者によっては手数料を買い手が負担する方式の場合もあります。買い手側と売り手側のどちらが手数料を払うかが居抜き売買にとって重要な点となります。手数料がどのように掛かるか一例を紹介します。

・売り手が負担する

売り手側が手数料を支払うのが一番メジャーな方法です。30万円程度、もしくは譲渡額の10%程度が相場です。買い手側の手数料負担が無いため、購入希望者が早く、多く見つけやすいことが利点です。

・買い手側が負担する

買い手側に手数料が求められる方式もあります。売り手側は仲介業者と専任媒介契約を結ぶことを条件に手数料が不要になります。

・両方が負担する

売り手と買い手が上記の方法をそれぞれ利用していた場合にはどちらにも手数料がかかってしまいます。この方式になると、取引が中々成立せず、時間もかかってしまうため、買い手とよく相談する必要があります。

・サブリース方式

不動産会社が閉店する店舗を家主から借り上げて、同時に売り手から造作を買い取って購入希望者に転貸する方法をサブリースといいます。この方法では売り手の手数料負担は基本的にはありません。

仲介手数料以外の費用

閉店時には手数料以外にも様々な費用がかかります。リースの残債や途中解約時の違約金、保証金の償却費用などです。賃貸借契約時に支払った保証金は全て返されるわけではありません。契約書にどの程度返却されるのか記載されているため、事前にどれくらい返ってくるかは見ておくようにすると良いでしょう。店舗を居抜き売却するにも様々なコストがかかります。どのような費用が必要になるのかをしっかり確認しましょう。

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